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よもぎ蒸しと公衆浴場営業許可

よもぎ蒸しの営業は公衆浴場営業にあたるのか?

開業支援を行っている中で、こんな疑問をお持ちの方もいらっしゃいます。

日本各地のよもぎ蒸しのサロンさんは「必要だ」とおっしゃてる方もいらっしゃれば、「不要だ」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

実際のところどうなのか?
厚生労働省 公衆浴場法概要には次のように書いてあります。

公衆浴場法概要
1 定義
 公衆浴場は、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設」と定義されているが、これらの営業を行う場合には公衆浴場法に基づき都道府県知事の許可を得なければならない。

2 適用
 公衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は、一般公衆浴場とその他の公衆浴場がある。 
(1) 一般公衆浴場
 地域住民の日常生活において保健衛生上必要なものとして利用される施設で、物価統制令(昭和21年3月勅令第118号)によって入浴料金が統制されているいわゆる「銭湯」の他、老人福祉センター等の浴場がある。
(2) その他の公衆浴場
 保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康ランド型のもの、ゴルフ場やアスレチックジム等スポーツ施設に併設されるもの、工場等に設けられた福利厚生のための浴場、サウナ、個室付き公衆浴場、移動入浴車、エステティックサロンの泥風呂等がある。

エステティックサロンの泥風呂は公衆浴場なんですね。

ではよもぎ蒸しはどうなんでしょうか。

早速、当サロンの管轄であります大阪市保健所生活衛生環境衛生監視課様に問い合わせてみました。

その答えは

「浴場にはあたらない」

だそうです。

理由は「浴室、浴槽あるいはそれに類する施設設備ではなく、個人個人が各々着用する入浴服の内側のみで発せさせる蒸気を浴びる行為は浴場にはあたらない。」とのことです。

ただし、よもぎ蒸しの後に浴室等シャワーを提供すると公衆浴場営業になることもあるとのこと。

恐らく全国のよもぎ蒸しのほとんどのサロンさんでは、よもぎ蒸しの後はタオルで水滴や汗を抑えるというやり方ではないでしょうか。それだと公衆浴場営業にはあたらないとの見解です。

でも、保健所さんというところはそれぞれの地域特性があるお役所ですので、もしかしたら「浴場だ」とおっしゃるところもあるかもしれません。

心配なサロンさんはお近くの保健所までお電話してみてください。親切丁寧に答えていただけると思いますよ。

ちなみに大阪市ではここが管轄です。
大阪市保健所生活衛生環境衛生監視課環境衛生指導グループ
06-6647-0763